新しい最低賃金、ご確認済みですか?
今年も最低賃金が大きく引き上げられます。諸外国との賃金差や物価高の影響を受けて、毎年大幅な引き上げが続いています。
適用日は10月1日からのところが多いですが、都道府県によって異なることがあります。
特に東京都では、2026年10月1日から最低賃金が時給1,280円になります。

首都圏の最低賃金はいくらになる?
2026年度の首都圏の最低賃金は次のとおりです。

東京都と神奈川県は、いよいよ1,300円目前です。
首都圏以外の地方とは差があります。例えば、長崎県については、現在の1,031円から56円引き上げて、1,087円とする答申が出されています。(適用は10月1日より後になる見込みです。)
最低賃金の計算には「入れる賃金」と「入れない賃金」があります。
パート・アルバイトなどの時給制の方の対応はわかりやすいです。最低賃金を下回ることになれば賃上げをする必要があります。
注意したいのが月給制の従業員です。
最低賃金を確認するときは、単純に「毎月支給している給与の総額」を労働時間で割ればよいわけではありません。
最低賃金の計算から除外するのは、次のようなものがあります。
①時間外勤務、残業に対する支給
- 法定外残業手当
- 法定内残業手当
- 深夜業務手当

②労働の対価とは言えない支給
- 通勤手当
- 家族手当
- 賞与
- 結婚手当など臨時的に支払われる賃金
- 出産祝い金など恩恵的に支給されたもの


これらは最低賃金の計算から除外しないといけません。
このブログではごく簡潔にお伝えいたしました。
実際には、最低賃金の計算には法律の諸規定、細かなルールがあります。また、事業所の就業規則や雇用契約の内容によっても変わることがあります。
LEO社会保険労務士オフィスでは、最低賃金も含め様々な労務相談を承っております。
当事務所では、会社の状況や職場の実状をお伺いしたうえで、労務管理のサポートをしています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

