事業所の実態と就業規則の内容が異なると従業員からのクレームに!

就業規則は法律に合っていればよい、というものではありません。

これまで、法律に合ってない、または法改正や制度改正に対応していない就業規則は労務トラブルの原因になるということをお伝えしました。

「法律には適合していれば文句はないだろ!?」と言いたくなる気持ちも分かりますが、一方で事業所の実態と大きく異なっていると、これもまた従業員からクレームが出る原因となります。

例えば、こんなことが考えられます。

×就業規則には1日7時間労働と書いてあるのに、実態はみんな8時間労働している。

×従業員によって〇〇手当が支給されることがあるが、就業規則に記載されておらず、その根拠が曖昧。

×半日単位での有給休暇取得ができると就業規則には書いてあるが、実際には認めてもらえない。

就業規則を作成したときは、事業所の当時の実態には合っていたものの、年月の経過や事業所の成長、新しい従業員の加入などに伴って、就業規則には載ってないことが起きるようになります。

あるいは、どこかから就業規則のひな形をコピーしたり、お知り合いの会社の就業規則を拝借してそのまま使っている、ということだとこのような問題が起きやすくなります。

解決方法としては、実態を就業規則に合うように改めるか、就業規則を実態に合うように改訂するか、何か運用ルールを決めていくか、などが考えられますので、その際には社会保険労務士へご相談ください。

就業規則は、事業所の実態と法律への適合を、良い具合に折り合いをつけてつくっていきたいものです。

ご質問がある方やもっと詳細にお尋ねされたい方は、いつでもお問い合わせフォームより送信ください。

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