就業規則を何年も放置していませんか?労務トラブルの原因になります。
労働関連法規には法改正が毎年のようにあります。
例を一つお伝えすると、月60時間以上の残業時間の割増賃金率の引き上げがあります。
原則として1日8時間、週40時間を超えると法定外残業時間となり、1.25倍以上の割増賃金率を掛けた残業代を支払わなければなりません。
ところが、2023年4月からは、中小企業や個人事業でも、残業時間が60時間を超えたら、その超えた時間分は1.25倍以上ではなくて1.50倍以上の割増賃金率を掛けなければならなくなっているのです。
大企業はかつてから適用されており、中小企業や個人事業主は猶予されていましたが、その猶予も2023年3月末で終了しております。
なのに、就業規則に「月60時間以上の法定外残業には×1.50倍の割増賃金を支給する」という規定がないままになっていて、実際にも1.25倍のまま残業代が支給されていたとしたら…
従業員さんがネットで調べて「おかしくないですか?」と言われることもありえます。遡って残業代の支払いも必要になります。(もっとも、残業時間を減らす取り組みもしなければなりません。)
他にも、パワハラ規定の義務化や、有給休暇を少なくとも年に5日は取得させる措置…といったここ数年での改正点はいくつもあります。
就業規則は一回作って終わりではありません。
作成または直近の改訂から3年以上経過している場合は、社会保険労務士へご相談されることをお勧めいたします。