仕事と育児の両立と勤怠管理システム

育児と仕事の両立の難しさ

育児で職場から離れているお母さんたちの多くは、出産の前は補助的な作業をこなしていたわけではありません。

高いスキルを持っている即戦力人材はたくさんいます。

しかし、就学前の幼児や小学校低学年のお子さんを育てる女性が職場まで通勤し、フルタイムで仕事をすることは簡単ではありません。

在宅勤務や自宅と近い場所での就業を希望する方、パートタイムで働きたい方も多いでしょう。

実は定められている勤務中の「育児時間」

あまり一般的に知られているとは言えないと思いますが、労働基準法には育児時間についての規定があります。

第67条

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

育児時間が欲しいと女性労働者が求めれば、使用者はこれを拒むことはできません。

「生後満1年に達しない」「女性」という記述からわかるように、本来の趣旨は授乳のための時間と想定されております。

しかし、授乳のためでないと請求できないことはありません。保育園への送迎など、時間の使い方には制限はありません。

実際は…育児の時間は「1日2回」あるいはそれ以上

子どもが1歳になったら急に育児時間が1日1回で済む、ということはありません。私の経験上ではむしろ逆でして、1歳になって歩き回るようになると目が離せなくなりました。

特にお子さんが2人以上いると、上の子の習い事の送迎、次は下の子の保育園のお迎え…といったように、育児に必要な時間帯が1日に2回以上あったりします。

育児との両立に勤怠管理システムを活用しましょう

近年では、子育てに優しい企業、育児との両立を支援する事業所も多くなっており、かつてと比べるとお母さんたちが働きやすい環境や場所が増えてきていると思います。

しかし、ここで、勤怠管理の難しさという問題に直面します。

~中抜けした時間を休憩の扱いとするとき~

●紙のタイムカードの場合

・休憩入り/休憩戻りが各1回しか入れられない

・手書きせざるを得ず、集計がかなり煩雑になる

●エクセルでの管理の場合

・表計算を組んで集計するということに手間がかかる

・集計のときにミスが起きやすい

 

このような問題は勤怠管理システムを導入することで解決できます!

 

◎勤怠管理システムの場合

・休憩を何度でも記録することができる◎

・育児のための中抜けが複数回あっても、自動で集計してくれるので、全く手間いらず!

 

労働時間管理の難しさが、仕事と育児の両立の障壁の一つになっていると聞きます。

勤怠管理システムの導入がこれを解決する有効な手段となるでしょう。さらには、キャリアのある女性が活躍してくれることで、会社の事業所の利益向上につながるでしょう。

LEO社会保険労務士オフィスは勤怠管理システム設定業務を行っております。

勤怠管理システム導入代行業者よりリーズナブルに、かつ社会保険労務士の専門知識を持って対応することができます。

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