人材開発支援助成金
従業員の能力開発に役立つ人材開発支援助成金
事業を続けていると、
「従業員のためになること」
「会社や事業所の生産性向上につながること」
だと分かっていても、なかなか踏み出しにくい場面はありませんか?
たとえば――
この機械設備を導入すれば、生産効率が上がって、従業員の残業時間も減る。
でも、設備投資にはまとまった資金が必要…。
個人事業主の方にとっては、なおさら大きな決断ですよね。
そんなときに活用できるのが助成金制度です。
助成金は、雇用保険を財源として、一定の要件を満たした場合に支給される制度です。
今回はその中でも、従業員のスキルアップに活用できる
人材開発支援助成金について
助成金にはさまざまな種類がありますが、
今回は「人材開発支援助成金」をご紹介いたします。
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して行う職業訓練や能力開発(教育・研修)を支援する制度です。
目的は、
- 労働者のスキル向上
- 企業の生産性向上
この2つです。

まず押さえておきたい前提条件
細かな要件は多数ありますが、主な前提は次のとおりです。
- 会社や事業所が雇用保険適用事業所であること
- 研修を受ける従業員が雇用保険に加入していること
- 会社都合の離職がないこと
- 労働法規を遵守していること
助成金は「きちんと運営している事業所」を支援する制度です。

最も一般的な「人材育成支援コース」
人材開発支援助成金には複数のコースがありますが、
今回は最も一般的な人材育成支援コースについてお伝えします。

対象となる教育研修とは?
ここがとても重要です。
要件のひとつに、
☑ 従業員に教育研修を受けてもらい、その費用を会社・事業所が全額負担していること
があります。
では、教育研修なら何でも対象になるのでしょうか?
答えは「いいえ」です。
対象となるのは、
☑ 職務に関連した専門的な知識および技能を習得させるための職業訓練
である必要があります。

対象にならない例
- 接遇マナー研修(専門的技能の習得とはいえないため)
- 法令で義務付けられている講習(受講が当然とされるもの)
「会社の役に立つ=助成金対象」ではない点にご注意ください。

受給額は2種類あります(中小企業の場合)
中小企業の場合、助成は大きく2つに分かれます。
※大企業は支給率・支給額が異なります。
① 費用助成
研修費用の 45%
② 賃金助成
訓練時間 × 800円/時
※上限額の設定や加算要件がある場合もあります。
うまく活用できれば、研修にかかる負担を大きく軽減できます。


活用するうえでの注意点
助成金はとても心強い制度ですが、注意点もあります。
- 要件が非常に多いこと
- 書類の改ざんなど不正申請には厳しいペナルティがあること(絶対にしてはいけません)
- 助成金申請を代行できるのは社会保険労務士のみであること
社会保険労務士ではない者が書類作成を代行することは違法です。
ご注意ください。
まとめ
人材開発支援助成金は、
- 従業員のスキルアップ
- 会社の生産性向上
- 人材定着
につながる可能性のある制度です。
個人事業主の方にとっても、
「人を育てる」ことは将来への大切な投資です。
要件に当てはまり、適切に活用できれば、
会社や事業所の強い味方になってくれます。

ご相談について
LEO社会保険労務士オフィスでは、原則として労務顧問契約をいただいている会社様・事業主様を対象に、助成金のご相談を承っております。
「うちの場合は対象になるのだろうか?」
といった段階でも構いません。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

