経営者&事業主&管理職必見!「これやったらハラスメントです‼」

近年、メディアやネットにも「ハラスメント」という言葉が溢れています。

「従業員にちょっと注意したぐらいで、ハラスメントだと言われた…」

「何がハラスメントになるのか分からない。従業員には何も言えないのか!?」

そんな経営者&事業主&管理職の声もお聞きします。

そこで、ハラスメントとは!?何がハラスメントになるのか?ハラスメントにならないためにはどうすればいいのか?

このテーマを動画にまとめてアップしました!

ハラスメントは世代や性別によって認識が異なります。

そこで、今回は香川県唯一の20代女性社会保険労務士(撮影時点)であるエーライフ社会保険労務士事務所の荒井美由紀さんと対談しました。

ハラスメント アップデートしてますか?

ハラスメントの感覚は時代とともに変わります。

セクハラという言葉が出始めたのは平成元年(1989年)と言われております。

セクハラに対する当時の感覚と現在の感覚は全く異なります。

当時のセクハラは男性の上司や先輩が女性社員の身体に触れることでした。

もちろん現在ではそれだけに留まりません。

パワハラについても、私のように就職氷河期に社会人になった世代にとっては当たり前だったことも、今の20~30代にはパワハラと映ることも多くあります。

つまり、昔の感覚のままでいたら、若い従業員からハラスメントの訴えを受ける恐れが大きくなるということです。

「セクハラ」「マタハラ」「パワハラ」

労働法規に定義があるハラスメントは主にこの三種類です。

それぞれのハラスメントには定義付けがあり、種類があります。

動画ではハラスメントの定義とその類型をご紹介します。

どこまでが「指導」でどこからが「ハラスメント」なのか裁判の判例を参照しながら詳しく解説しております。

ハラスメントと言われないためには

 ハラスメントと言われるのを恐れて、必要な改善指示までできないのは考えものです。

 ハラスメントになることを知ることは、その反面、ハラスメントにならないための指導方法を知ることでもあります。

 具体的には…

 ・「他の社員の前で」ではなく「他の社員が見ていない場所で」

 ・大声を出さない

 ・長い時間をかけない

 ・業務上必要な内容に留める

 ということに留意しましょう。

 

増殖中の「〇〇ハラ」には対応すべき?

現在、「ハラスメント」と呼ばれるものは、数十種類以上もあるといわれています。

増殖しすぎており、もう訳がわけらない状態です。

経営者や管理職の方がすべての「ハラスメント」に対応するのは現実的ではありません。

気にすべきハラスメントとそうではないハラスメントの違いは、「法律に定義があるかどうか」です。

法律に定められた基準を守り相談窓口を設けたり研修を行ったりする必要はあります。

しかし、法律に定義がない”〇〇ハラ”というものには、誰かがネットで言い出した程度のものも多く、何の根拠もありません。

もっとも会社には善管注意義務がありますので、それら一つ一つに過剰に対応する必要はないでしょう。

LEO社会保険労務士オフィスでは、ハラスメントだけでなく労務相談を承っております。

お気軽にお問い合わせください。

エーライフ社会保険労務士事務所では、ハラスメント対策セミナーを行っております。

お問い合わせをお待ちしております。

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