なぜ依然として紙のタイムカードを使うのか?

これまで、勤怠システムを導入した方がメリットが大きいこと、そして紙のタイムカードは勤怠管理の間違いや従業員とのトラブルの原因になっていることをお伝えしました。

それなのに、なぜ、まだ依然として紙のタイムカードを使っている事業所がたくさんあるのでしょうか?

それは、勤怠管理システムの設定には労働法規の知識が必要だからです。

勤怠管理システムの設定画面には専門用語が並びます

就業形態別に勤務時間の設定を入力していきます。この画面に、基本勤務制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者・1か月単位変形労働時間制・1年単位変形労働時間・・・といった労働基準法に定義される用語が並んでいます。

ほとんどの方は、これを見た時点で「何これ…?」とお手上げになってしまうか、嫌気がさしてしまうのではないでしょうか。

しかし、従業員に適用されている就業形態に対応した設定をしないと、勤怠が正しく集計されません。

設定しなければならない事項が多く、ルールの確認が必要です

 振替休日の決まりはどうなっているのか、残業申請や有給休暇申請の承認は誰がするのか、間違いを訂正するときの承認はどうするのか…など、就業規則や労使協定を確認し、また社内の体制を見ながら設定をしなければなりません。

従業員が使えるように伝えなければなりません

事業主様や管理職の方ご自身が理解されているだけでなく、これを従業員が実際に使えるように伝えなければなりません。

打刻をする方法は、社長や管理職への申請の方法は、自分の勤怠の確認のやり方は…こういったことを全員に伝えて実行してもらうことになります。

勤怠管理システムの設定を引き受ける社会保険労務士は多くありません

多くの社会保険労務士事務所は、勤怠管理を事業所にお任せし、できあがった勤怠資料を受け取って給与計算業務を行っています。事務所ごとに業務範囲の考え方がありますので、それ自体は悪いことではございません。

しかし、上記の対応を、事業所様で一から対応されるのは、よほど労務の知識をお持ちの方がいらっしゃらない限りは難しいでしょう。

 

「わからない」「時間がない」「面倒くさい」「やる人がいない」…。

だからこれまで同じように、紙のタイムカードをそのまま使う。だから非効率な労務管理が続くのです。

LEO社会保険労務士オフィスは、効率的で確実な勤怠管理システムを導入することで、労務トラブルを予防し、事業主様には本来のお仕事に専念いただけると考えております。

勤怠システムの導入と設定から対応いたします!ともに、効率的な労務管理に進みましょう。それはきっと、事業所の利益を増やすことにつながるはずです。

たしかに勤怠システムの設定には費用がかかります。しかし、これにより労務管理業務は格段に効率化します。数か月で元が取れると思います。

ぜひご検討ください。

 

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